一般質問その4 社会的養護の必要な子どもへの支援のうち子ども家庭総合支援拠点について

子ども家庭総合支援拠点について
西宮市では児童虐待の発生予防や支援を進めていくために今後子ども家庭総合支援拠点の設置を検討しているとのことです。児童相談所設置についての考えは非常に消極的ですがこの子ども家庭総合支援拠点に関しては今年度調査研究をおこなうと事務事業評価にも書かれています。この子ども家庭総合支援拠点ができることで、他機関との連携強化はどのように変化するのか?また、その際には情報共有が非常に重要と考えますが、その情報共有のためのツールとして支援計画の作成をしてほしいと考えています。そのことについての考えを聞きました。
 また、課題となるのは相談員の体制です。現在は専門性を有する相談員は嘱託職員での構成になっていますが、専門的知識を共有継承していくためには専門職員として正規雇用するべきと考えます、また今後どのように専門性の向上をしていこうと考えているのか市の考えを聞きました。
 最後に、国の示す設置要綱にはたびたび言葉として「子どもの権利保障、権利擁護」という言葉が出てきます。子ども家庭支援拠点での業務の中で「子どもの権利保障」がされているということをどのように明確化していくのか?も問いました。

 答弁)平成28年児童福祉法の一部改正により、基礎的な地方公共団体である市町村は、子どもの最も身近な場所における子ども及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化されました。具体的には、子どもとその家庭及び妊産婦を対象に実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを担う市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備に努めなければならないと規定されました。本市では、現在家庭相談室を設置し児童虐待に関する相談をはじめとした児童の養育などに関する相談や家庭への支援を行っているところです。支援拠点には必要な職種や人員についての配置基準が定められております。通所、在宅支援を中心としたより専門的な相談対応を行う役割を担うことから、これらの専門職員を手厚く配置することにより、児童相談所をはじめとした関係機関との連携を強化することができ、これまで以上に児童虐待の予防・早期対応に向けた適切な支援が行えるものと考えております。次に支援計画の作成についてです。支援の方法や内容につきましては支援の関係者が集まって行うケース会議等でその都度確認、共有し、対応記録の中で記載しておりますが「支援計画表」として個別の調書の作成は行っておりません。今後は支援計画を明確にし、定期的に見直すことが必要と考えますので、誰が見てもわかるような「支援計画表」の作成に向け検討いたします。次に、専門的知識を有する職員を専門職員として正規雇用すべきとの質問についてです。現在の相談体制は係長2名、嘱託職員の家庭児童相談員9名となっております。職員の配置につきましては、人事部局と協議を行っておりますが、その中で、相談員については民間施設等で業務経験のある嘱託職員を配置する体制となっております。児童虐待に関する相談件数は年々増加しており、また、支援拠点の配置基準には職員の資格についての定めがございますことから、継続的に安定した支援を行うためには専門的知識を有する正規職員の配置も必要と考えております。今後も専門的知識を有する正規職員の配置につきまして、人事部局と協議してまいります。最後に子どもの権利保障の明確化について、現在本市では、子どもの権利が守られているかどうかの自己評価等は行っておりません。しかしながら、子どもが有する権利である「生きる、守られる、育つ、参加する」という点を理解し、支援を行う実務担当者会議等において、子どもの権利が守られているかどうか、様々な観点から常に確認しております。なお、権利保障を明確にするため自己評価や第三者機関による評価を行うなど、先進的に取り組んでいる自治体もございますことから、これらの例も参考に評価の在り方などを研究してまいります。

今後設置されていく支援拠点については、子どもを中心にしたおとなの繋がりが大切だと考えています。また、これから設置されるものなのでどういったものになるのか、どういうものが必要とされるのか今年度調査研究をしている中でどのような制度になっていくのか非常に重要な部分と考えました。取り組む中で南北に長い西宮市の地理的条件も考慮して、市内に1か所置くようなことではなく小規模でもきめ細やかに対応できるよう市内に複数個所の設置も今後検討してほしいと思っています。また、子どもたちの権利保障の観点についても、次の3月議会では子どもの権利が守られるよう具体的に取り組める条例の制定を今期最後の質問として、問いたいと考えています。