乳幼児期の子どもの権利についてのレポート

子ども情報研究センターへ
人権保育教育連続講座の中の「乳幼児期の子どもの権利」
について学んできたので、そのレポートを。

講座は、国連子どもの権利条約と子どもの権利委員会の基礎的なことからスタート
何度か子どもの権利を学ぶ中では、この権利条約に批准する過程など
聞いているつもりですが、なぜ日本の批准が5年もかかったのか?
(今年、国連子どもの権利条約ができて30年、そして日本が批准して25年の節目の年なので…)
というお話しから。

日本は憲法が最上位にあり、その次に国際的な条約そして法律という優先順位になっています。
その中で、まずは憲法との齟齬がないか?そして、条約に批准することでその当時ある法律と矛盾は生じないか?というチェックがされ、批准するまでに法改正まで済ませてから…
というのが日本のスタイルなんだそうです。

というわけで、条約ができてから日本は158番目に批准することになります。

子どもの権利条約ができるまでに、1924年ジュネーブこどもの権利宣言、

1958年の子どもの権利宣言とされてきましたが、

1989年の子どもの権利条約はそれまでの子ども観
「保護の客体」から「権利行使の主体」としての子どもという風に変化しました。

これは、子どもの権利条約にコルチャック先生の考えが色濃く出ているという話を以前
子ども支援学講座の中で聞いたことがあるので、
子どもの権利の中ではとても大切な部分になると私自身も考えています。


そのことは、子どもの権利条約の4つの柱からもわかるのですが、
4番目の柱として新たに加わった
「子どもの参加」
私が議会でも何度も伝えている「子どもの声をきく」ということを大切にすること。
最近では子どもの意見という言われ方ではなく「意見を聞かれる子どもの権利」
という風に言われているとのことでした。

子どもの権利委員会についても触れられていましたが
簡単に言えば、
批准国の実施状況を確認して
建設的対話を通してできていないことを補うことができるような報告制度となっています。
このあたりの話は、さらに深めていくと現在の日本政府の取り組みがどうなのか?
特に文科省の取り組みがどうなのか?をもっと聞いてみたいところではあるのですが
今回の勉強会は乳幼児の保育のなかでの子どもの権利だったので空気を読んでしまって
それ以上のことは聞けずじまい…

さて、本題の乳幼児期の子どもの権利の捉え方について。

これは、一言で言えば子どもは生まれた瞬間から「力を持っている」存在だということ。
乳幼児期は子どもの権利を実現するうえで極めて重要な時期であるということ。

例えば、
乳幼児は、身体および神経系の成熟、可動性、コミュニケーションスキル及び知的能力の増加、ならびに、関心および能力の急速な転換という面で、人間のライフスパンの中で最も急速な成長と変化を経験する。
というような項目、全部で7項目が挙げられています。

また、乳幼児の子どもの意見表明に関しては、言葉によってまとめられた論理的、体系的な意見だけでなく、言葉・態度・鳴き声などの様々な手段で表現される感情・気持ちを含む、乳幼児や障害児にも保障された権利。

と続きます。

こうなってくると、大人の力量が試される。
その大人が、子どもたちの声に耳を傾けることができるように、その環境を作るのが政府の役割なんだという風に言われています。

また、すべての子どもの声に賛同し採用するということではなく、すべて望みどおりにできない場合には大人が子どもに対して、応答責任・説明責任を果たさなければならないとされています。
子どものわがままをきくのではなく、できない時はなぜできないのかを説明することが必要。頭ごなしに否定するのではなく、そのことに対しての対人としての考えをきちんと説明するということを求められています。

チャイルドライフスペシャリスト
韓国での実践
ヨーロッパでの保育者についてのとりまとめ
本の学校制度の中での特別支援という考え方が子どもの権利委員会では、インクルーシブ教育とは性質が異なるものだという見解だということなど

初めて聞くものや、改めてそうなんだ…と考えるものなど。
書き出すと足りないくらい勉強になることが多数。

また、今回のことを踏まえて議会で役に立てて行きたいと思います。