一般質問その3 子育て支援のうち学童保育について

学童保育について11月19日の内閣府地方分権改革有識者会議の専門部会で、内閣府厚労省は、来年の通常国会児童福祉法を改正し、同法に基づいて厚労省令で定める「従うべき基準」を「参酌すべき(参考にすべき)基準」にとどめる方針を示しています。 学童保育の職員の配置や資格の基準を事実上来年度から撤廃するというような報道をされて学童保育にお子さんを預ける保護者にとっては非常に不安を抱く内容になっており今後の西宮市の動向が気がかりとなります。私は、西宮市では今までも学童保育の保育の質に関しては低下させないよう努力してきていると認識しているが、西宮市に今ある学童保育の基準について西宮市としてはどのような方針で考えていくのか聞きました。


 答弁)国はかつては市町村などの判断に任されていた放課後児童健全育成事業の運営について全国一律の基準を示すことにより保育の質の確保を図ることを目的とし、平成27年度からの子ども子育て支援新制度の施行に合わせ、厚生労働省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を定めました。この基準のうち、設備面や児童の集団の規模、開所時間等は「参酌基準」つまり「必ず適合しなければならない基準」となっております。各自治体はこの基準を踏まえて放課後児童健全育成事業の基準条例を制定しており本市におきましても「西宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定め、育成センター事業を実施しているところでございます。このたび、国の地方分権改革有識者会議において職員配置や職員の資格要件の基準を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に緩和する方向が示されたとの報道がございました。具体的に申し上げますと、この「従うべき基準」では1教室に職員は2人以上で、そのうち1人は保育士や社会福祉士等の資格があり、かつ都道府県の研修を受けた「放課後児童支援員」を置かなければならないとなっておりますが、この基準を地方の裁量で定めて運営することが可能になるという内容でございます。報道によりますと、今後、閣議決定を経て国会での審議に移るとのことでございますので国の動向を注視してまいります。

以上のような答弁であったので、国の動向次第では市の基準条例の改正を危惧することから、再質問では保育の質の担保についてどう考えるか問いました。再質問への答弁では西宮市としてもこれまで保育の質に関しては取り組んできておりその重要性を十分認識しているとのことでした。

他市の議会で同じような質問がされており、その中では質の確保向上に努めるという答弁があったり、基準は守るというもう少し踏み込んだ表明をしている自治体があったので、西宮市としてももう少し踏み込んでほしかったというのが私の感想です。学童保育は新年度で一定指定管理者制度が1周します。学童保育指定管理者制度が本当に良いものなのか今後問うていきたいと考えています。